サイバーセキュリティ基本法 第35条(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。
この条文の基本情報
事務とは何ですか?
定義事務とは、サイバーセキュリティ基本法第35条に定められた規定で、「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第35条(事務)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第35条の条文原文は「本部に関する事務は、内閣官房において処理し、内閣サイバー官が掌理する。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第35条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第35条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第34条です。
- サイバーセキュリティ基本法第35条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第36条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/35