サイバーセキュリティ基本法 第34条(地方公共団体への協力)
- 地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。
- 2.本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体への協力とは何ですか?
定義地方公共団体への協力とは、サイバーセキュリティ基本法第34条に定められた規定で、「地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第34条(地方公共団体への協力)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第34条の条文原文は「地方公共団体は、第五条に規定する施策の策定又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供その他の協力を求めることができる。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第34条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第34条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第33条です。
- サイバーセキュリティ基本法第34条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第35条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/34