サイバーセキュリティ基本法 第28条(サイバーセキュリティ戦略本部長)
- 本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
- 3.本部長は、第二十六条第一項第二号から第四号まで及び第六号に規定する評価又は第三十二条若しくは第三十三条の規定により提供された資料、情報等に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
- 4.本部長は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
サイバーセキュリティ戦略本部長とは何ですか?
定義サイバーセキュリティ戦略本部長とは、サイバーセキュリティ基本法第28条に定められた規定で、「本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第28条(サイバーセキュリティ戦略本部長)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第28条の条文原文は「本部の長は、サイバーセキュリティ戦略本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第28条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第28条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第27条です。
- サイバーセキュリティ基本法第28条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第29条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/28