サイバーセキュリティ基本法 第30条(サイバーセキュリティ戦略本部員)
- 本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
サイバーセキュリティ戦略本部員とは何ですか?
定義サイバーセキュリティ戦略本部員とは、サイバーセキュリティ基本法第30条に定められた規定で、「本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第30条(サイバーセキュリティ戦略本部員)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の条文原文は「本部に、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項において「本部員」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第30条は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第29条です。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第30条の2です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/30