サイバーセキュリティ基本法 第30条の2(サイバーセキュリティ推進専門家会議)
- 本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。
- 2.専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第二十六条第三項の規定により本部長に意見を述べること。
- 二前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。
- 3.専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
この条文の基本情報
サイバーセキュリティ推進専門家会議とは何ですか?
定義サイバーセキュリティ推進専門家会議とは、サイバーセキュリティ基本法第30条の2に定められた規定で、「本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第30条の2(サイバーセキュリティ推進専門家会議)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の2の条文原文は「本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の2は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の2の前の条はサイバーセキュリティ基本法第30条です。
- サイバーセキュリティ基本法第30条の2の次の条はサイバーセキュリティ基本法第31条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/30_2