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サイバーセキュリティ基本法 第30条の2(サイバーセキュリティ推進専門家会議)

  1. 本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。)を置く。
  2. 2.専門家会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一第二十六条第三項の規定により本部長に意見を述べること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものについて調査審議し、必要があると認めるときは、本部長に意見を述べること。
  5. 3.専門家会議の委員は、サイバーセキュリティに関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

この条文の基本情報

サイバーセキュリティ推進専門家会議とは何ですか?

定義サイバーセキュリティ推進専門家会議とは、サイバーセキュリティ基本法第30条の2に定められた規定で、「本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第30条の2(サイバーセキュリティ推進専門家会議)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第30条の2の条文原文は「本部に、サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下この条において「専門家会議」という。」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第30条の2は第四章 サイバーセキュリティ戦略本部に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第30条の2の前の条はサイバーセキュリティ基本法第30条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第30条の2の次の条はサイバーセキュリティ基本法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/30_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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