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空家等対策の推進に関する特別措置法 第七章 雑則

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第七章 雑則は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第七章 雑則が属する空家等対策の推進に関する特別措置法の法令番号は平成二十六年法律第百二十七号です。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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