第三十条
第30条
第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
2第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十条
第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
2第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)