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空家等対策の推進に関する特別措置法 第八章 罰則

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第八章 罰則は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第八章 罰則が属する空家等対策の推進に関する特別措置法の法令番号は平成二十六年法律第百二十七号です。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

2第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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