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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令

  • 平成二十六年政令第百三十号・政令・公布 平成26年3月31日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の法令番号は平成二十六年政令第百三十号です。
  2. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(国庫納付金の納付の手続)別タブで開く ›

独立行政法人日本学術振興会は、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、平成二十五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十六年六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

附則
本文附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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