独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第3条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第3条に定められた規定で、「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第3条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第3条の条文原文は「国庫納付金は、一般会計に帰属する。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第3条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令(平成二十六年政令第百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000130 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令(平成二十六年政令第百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000130/3
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。