独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令 第2条(国庫納付金の納付期限)
国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。
この条文の基本情報
国庫納付金の納付期限とは何ですか?
定義国庫納付金の納付期限とは、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条に定められた規定で、「国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条(国庫納付金の納付期限)は、日本の独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条の条文原文は「国庫納付金は、平成二十六年七月十日までに納付しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条の前の条は独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第1条です。
- 独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第2条の次の条は独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令(平成二十六年政令第百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000130 - 本サイト収録
独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の二第四項の規定による納付金の納付に関する政令(平成二十六年政令第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000130/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。