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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令

  • 平成二十六年政令第百六十六号・政令・公布 平成26年4月23日・本則3条/附則2条
  • 略称:自動車運転死傷処罰法施行令・悪質運転厳罰法施行令・自動車運転死傷行為処罰法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の法令番号は平成二十六年政令第百六十六号です。
  2. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の公布日は平成26年4月23日です。
  4. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令は全 5 条です。
  6. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。

第2条(通行禁止道路)別タブで開く ›

法第二条第十一号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。

一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び同号に掲げるものを除く。)

二道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)

三高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの

四道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分

第3条(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)別タブで開く ›

法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。

一自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症

二意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

三再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

四自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症

五自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)

六重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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