自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令 第2条(通行禁止道路)
- 法第二条第十一号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。
- 一道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日又は時間のみに係るものを除く。次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び同号に掲げるものを除く。)
- 二道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路又はその部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く。)
- 三高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの
- 四道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯又はその他の道路の部分
この条文の基本情報
通行禁止道路とは何ですか?
定義通行禁止道路とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第十一号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条(通行禁止道路)は、日本の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第十一号の政令で定める道路又はその部分は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の公布日は平成26年4月23日です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条の前の条は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第1条です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条の次の条は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000166 - 本サイト収録
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000166/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。