自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令 第3条(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)
- 法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
- 一自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
- 二意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
- 三再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
- 四自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
- 五自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
- 六重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
この条文の基本情報
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは何ですか?
定義自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気)は、日本の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令の公布日は平成26年4月23日です。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条の前の条は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000166 - 本サイト収録
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平成二十六年政令第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000166/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。