健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門調査会の委員は、非常勤とする。
4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門調査会の委員は、非常勤とする。
4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。
この政令は、健康・医療戦略推進法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年六月十日)から施行する。
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