受講中の講座ブックマーク無料で登録

健康・医療戦略推進本部令 第1条(専門調査会)

  1. 健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
  2. 2.専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.専門調査会の委員は、非常勤とする。
  4. 4.専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

この条文の基本情報

専門調査会とは何ですか?

定義専門調査会とは、健康・医療戦略推進本部令第1条に定められた規定で、「健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康・医療戦略推進本部令第1条(専門調査会)は、日本の健康・医療戦略推進本部令に含まれる条文です。
  2. 健康・医療戦略推進本部令第1条の条文原文は「健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。」で始まります。
  3. 健康・医療戦略推進本部令の公布日は平成26年6月6日です。
  4. 健康・医療戦略推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康・医療戦略推進本部令第1条の次の条は健康・医療戦略推進本部令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000205
  • 本サイト収録健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000205/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

健康・医療戦略推進本部令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›