健康・医療戦略推進本部令 第1条(専門調査会)
- 健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
- 2.専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.専門調査会の委員は、非常勤とする。
- 4.専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
この条文の基本情報
専門調査会とは何ですか?
定義専門調査会とは、健康・医療戦略推進本部令第1条に定められた規定で、「健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康・医療戦略推進本部令第1条(専門調査会)は、日本の健康・医療戦略推進本部令に含まれる条文です。
- 健康・医療戦略推進本部令第1条の条文原文は「健康・医療戦略推進本部(次条において「本部」という。」で始まります。
- 健康・医療戦略推進本部令の公布日は平成26年6月6日です。
- 健康・医療戦略推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康・医療戦略推進本部令第1条の次の条は健康・医療戦略推進本部令第2条です。
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- 正式書式
健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000205 - 本サイト収録
健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000205/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。