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健康・医療戦略推進本部令 第2条(本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。

この条文の基本情報

本部の運営とは何ですか?

定義本部の運営とは、健康・医療戦略推進本部令第2条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康・医療戦略推進本部令第2条(本部の運営)は、日本の健康・医療戦略推進本部令に含まれる条文です。
  2. 健康・医療戦略推進本部令第2条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、健康・医療戦略推進本部長が本部に諮って定める。」で始まります。
  3. 健康・医療戦略推進本部令の公布日は平成26年6月6日です。
  4. 健康・医療戦略推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康・医療戦略推進本部令第2条の前の条は健康・医療戦略推進本部令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000205
  • 本サイト収録健康・医療戦略推進本部令(平成二十六年政令第二百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000205/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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