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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

サイバーセキュリティ基本法施行令

  • 平成二十六年政令第四百号・政令・公布 平成26年12月19日・本則6条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法施行令の法令番号は平成二十六年政令第四百号です。
  2. サイバーセキュリティ基本法施行令の法令種別は政令です。
  3. サイバーセキュリティ基本法施行令の公布日は平成26年12月19日です。
  4. サイバーセキュリティ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. サイバーセキュリティ基本法施行令は全 10 条です。
  6. サイバーセキュリティ基本法施行令の内訳は本則 6 条、附則 4 条です。
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第3条(専門家会議の議長)別タブで開く ›

専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第4条(専門家会議の議事)別タブで開く ›

専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条(サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人)別タブで開く ›

サイバーセキュリティ基本法第三十一条第一項第三号の政令で定める法人は、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(平成十五年三月十八日に有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンターという名称で設立された法人をいう。)とする。

附則
本文附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

本文附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。

2この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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