サイバーセキュリティ基本法施行令 第3条(専門家会議の議長)
- 専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。
- 3.議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
専門家会議の議長とは何ですか?
定義専門家会議の議長とは、サイバーセキュリティ基本法施行令第3条に定められた規定で、「専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法施行令第3条(専門家会議の議長)は、日本のサイバーセキュリティ基本法施行令に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第3条の条文原文は「専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法施行令の公布日は平成26年12月19日です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第3条の前の条はサイバーセキュリティ基本法施行令第2条です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第3条の次の条はサイバーセキュリティ基本法施行令第4条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000400 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000400/3
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