サイバーセキュリティ基本法施行令 第4条(専門家会議の議事)
- 専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この条文の基本情報
専門家会議の議事とは何ですか?
定義専門家会議の議事とは、サイバーセキュリティ基本法施行令第4条に定められた規定で、「専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法施行令第4条(専門家会議の議事)は、日本のサイバーセキュリティ基本法施行令に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第4条の条文原文は「専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法施行令の公布日は平成26年12月19日です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第4条の前の条はサイバーセキュリティ基本法施行令第3条です。
- サイバーセキュリティ基本法施行令第4条の次の条はサイバーセキュリティ基本法施行令第5条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000400 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000400/4
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