金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令
この条文の基本情報
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- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の法令番号は平成二十六年内閣府令第八号です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の公布日は平成26年2月14日です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令は全 3 条です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
附則
本文附則
この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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