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金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令 第1条(氏名等の公表方法)

金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。)第百九十二条の二の規定に基づき、法令違反行為(同条に規定する法令違反行為をいう。以下同じ。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

氏名等の公表方法とは何ですか?

定義氏名等の公表方法とは、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第1条(氏名等の公表方法)は、日本の金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第1条の条文原文は「金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長は、金融商品取引法(次条において「法」という。」で始まります。
  3. 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の公布日は平成26年2月14日です。
  4. 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第1条の次の条は金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002008
  • 本サイト収録金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002008/1

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