金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令 第2条(意見を述べる機会の供与)
金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
意見を述べる機会の供与とは何ですか?
定義意見を述べる機会の供与とは、金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第2条(意見を述べる機会の供与)は、日本の金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第2条の条文原文は「金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の…」で始まります。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の公布日は平成26年2月14日です。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令第1条です。
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- 正式書式
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002008 - 本サイト収録
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。