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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

内閣人事局組織規則

  • 平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成26年5月30日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣人事局組織規則の法令番号は平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣人事局組織規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣人事局組織規則の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 内閣人事局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣人事局組織規則は全 5 条です。
  6. 内閣人事局組織規則の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(総則)別タブで開く ›

内閣人事局の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条(人事企画官、企画官及び調査官)別タブで開く ›

内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。

2人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

3企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

4調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

5人事企画官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き十人と、調査官の定数は併任の者を除き四人とする。

第3条(補則)別タブで開く ›

この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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