内閣人事局組織規則 第2条(人事企画官、企画官及び調査官)
- 内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。
- 2.人事企画官は、命を受けて、内閣人事局に属する内閣参事官(以下単に「内閣参事官」という。)の職務のうち国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
- 3.企画官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
- 4.調査官は、命を受けて、内閣参事官の職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
- 5.人事企画官の定数は一人と、企画官の定数は併任の者を除き十人と、調査官の定数は併任の者を除き四人とする。
この条文の基本情報
人事企画官、企画官及び調査官とは何ですか?
定義人事企画官、企画官及び調査官とは、内閣人事局組織規則第2条に定められた規定で、「内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣人事局組織規則第2条(人事企画官、企画官及び調査官)は、日本の内閣人事局組織規則に含まれる条文です。
- 内閣人事局組織規則第2条の条文原文は「内閣人事局に、人事企画官、企画官及び調査官を置く。」で始まります。
- 内閣人事局組織規則の公布日は平成26年5月30日です。
- 内閣人事局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣人事局組織規則第2条の前の条は内閣人事局組織規則第1条です。
- 内閣人事局組織規則第2条の次の条は内閣人事局組織規則第3条です。
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- 正式書式
内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RPMD05300000 - 本サイト収録
内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RPMD05300000/2
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