内閣人事局組織規則 第3条(補則)
この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。
この条文の基本情報
補則とは何ですか?
定義補則とは、内閣人事局組織規則第3条に定められた規定で、「この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣人事局組織規則第3条(補則)は、日本の内閣人事局組織規則に含まれる条文です。
- 内閣人事局組織規則第3条の条文原文は「この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、内閣人事局の内部組織に関し必要な細目は、内閣総務官と協議の上、内閣人事局長が定める。」で始まります。
- 内閣人事局組織規則の公布日は平成26年5月30日です。
- 内閣人事局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣人事局組織規則第3条の前の条は内閣人事局組織規則第2条です。
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- 正式書式
内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RPMD05300000 - 本サイト収録
内閣人事局組織規則(平成二十六年五月三十日内閣総理大臣決定)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RPMD05300000/3
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