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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第三章 基本方針等

第13条〜第13条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三章 基本方針等は、第13条〜第13条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三章 基本方針等が属する令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の法令番号は平成二十七年法律第三十三号です。
  3. 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の公布日は平成27年6月3日です。
  4. 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第13条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一大会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項

二大会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三大会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する計画

四前三号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

4第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(国会への報告)

第13条の2

別タブ ↗

政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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