(設置)
第2条
大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(設置)
大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
二基本方針の実施を推進すること。
三前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
本部は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長)
本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長)
本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)
本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)
本部は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)