令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第2条(設置)
大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条に定められた規定で、「大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条(設置)は、日本の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法に含まれる条文です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条の条文原文は「大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条は第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部に置かれています。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の公布日は平成27年6月3日です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条の前の条は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第1条です。
- 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第2条の次の条は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第3条です。
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- 正式書式
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000033 - 本サイト収録
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000033/2