原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める金額は、一単位(国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。第四条において同じ。)の三億倍の金額とする。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令の法令番号は平成二十七年政令第百七十三号です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令の公布日は平成27年4月8日です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令は全 6 条です。
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
法第三条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。
一原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額(イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。)
二その他対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金として文部科学省令で定める資金の額
法第五条に規定する一般負担金の額は、一工場又は一事業所当たり、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の最高額に、次の各号に掲げる原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める率(同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が次の各号の二以上の号に該当するときは、その最も大きい率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
一原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号。以下この条において「賠償法施行令」という。)第二条の表第一号に規定する原子炉の運転等1千万分の一万四千二百2
二賠償法施行令第二条の表第二号、第四号、第八号、第十一号、第十三号、第十五号又は第十七号に規定する原子炉の運転等1千万分の四百二十六(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、千万分の二百十三)2
三賠償法施行令第二条の表第三号、第五号から第七号まで、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号に規定する原子炉の運転等1千万分の七十一(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、千万分の三十五・五)2
四賠償法施行令第二条の表第九号に規定する原子炉の運転等1千万分の二千百三十(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、千万分の千六十五)2
法第十条第一項の政令で定める金額は、一単位の三億倍の金額とする。
法第十一条に規定する特別負担金の額は、条約第三条3及び4並びに第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に相当する金額とする。
この政令は、法の施行の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)