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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電力・ガス取引監視等委員会令

  • 平成二十七年政令第三百九号・政令・公布 平成27年8月28日・本則4条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電力・ガス取引監視等委員会令の法令番号は平成二十七年政令第三百九号です。
  2. 電力・ガス取引監視等委員会令の法令種別は政令です。
  3. 電力・ガス取引監視等委員会令の公布日は平成27年8月28日です。
  4. 電力・ガス取引監視等委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電力・ガス取引監視等委員会令は全 6 条です。
  6. 電力・ガス取引監視等委員会令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特別委員)別タブで開く ›

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。

2特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3特別委員の任期は、二年とする。

4特別委員は、再任されることができる。

5特別委員は、非常勤とする。

第2条(専門委員)別タブで開く ›

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第3条(事務局の内部組織)別タブで開く ›

委員会の事務局に、課を置く。

2前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。

3前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。

附則
本文附則

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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