電力・ガス取引監視等委員会令 第2条(専門委員)
- 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、電力・ガス取引監視等委員会令第2条に定められた規定で、「委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電力・ガス取引監視等委員会令第2条(専門委員)は、日本の電力・ガス取引監視等委員会令に含まれる条文です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第2条の条文原文は「委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 電力・ガス取引監視等委員会令の公布日は平成27年8月28日です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第2条の前の条は電力・ガス取引監視等委員会令第1条です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第2条の次の条は電力・ガス取引監視等委員会令第3条です。
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- 正式書式
電力・ガス取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000309 - 本サイト収録
電力・ガス取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000309/2
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