電力・ガス取引監視等委員会令 第3条(事務局の内部組織)
- 委員会の事務局に、課を置く。
- 2.前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。
- 3.前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
事務局の内部組織とは何ですか?
定義事務局の内部組織とは、電力・ガス取引監視等委員会令第3条に定められた規定で、「委員会の事務局に、課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電力・ガス取引監視等委員会令第3条(事務局の内部組織)は、日本の電力・ガス取引監視等委員会令に含まれる条文です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第3条の条文原文は「委員会の事務局に、課を置く。」で始まります。
- 電力・ガス取引監視等委員会令の公布日は平成27年8月28日です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第3条の前の条は電力・ガス取引監視等委員会令第2条です。
- 電力・ガス取引監視等委員会令第3条の次の条は電力・ガス取引監視等委員会令第4条です。
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- 正式書式
電力・ガス取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000309 - 本サイト収録
電力・ガス取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000309/3
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