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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令

  • 平成二十七年政令第三百十八号・政令・公布 平成27年9月4日・本則2条/附則5条
  • 略称:女性活躍推進法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百十八号です。
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月4日です。
  4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の最終改正日は令和8年10月1日です。
  5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令は全 7 条です。
  7. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特定事業主等)別タブで開く ›

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

2前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

第2条(法第二十四条第一項の政令で定める法人)別タブで開く ›

法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

三日本司法支援センター

四日本私立学校振興・共済事業団

五日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構、国立健康危機管理研究機構及び日本学術会議

附則
本文附則

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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