女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 第2条(法第二十四条第一項の政令で定める法人)
- 法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
- 三日本司法支援センター
- 四日本私立学校振興・共済事業団
- 五日本中央競馬会、日本年金機構、福島国際研究教育機構、国立健康危機管理研究機構及び日本学術会議
この条文の基本情報
法第二十四条第一項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第二十四条第一項の政令で定める法人とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第2条(法第二十四条第一項の政令で定める法人)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二十四条第一項の政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第2条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000318 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000318/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。