女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令 第1条(特定事業主等)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
この条文の基本情報
特定事業主等とは何ですか?
定義特定事業主等とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条(特定事業主等)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第1条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000318 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000318/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。