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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一章 総則が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十五号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下「退職給付水準見直し法」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給する平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十一号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。

二第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。

三なお効力を有する改正前国共済法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

四改正後国共済法退職給付水準見直し法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

五なお効力を有する改正前国共済施行法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。

六なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。

七改正前国共済令国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。

八なお効力を有する改正前国共済令平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。

九改正後国共済令平成二十七年国共済整備政令第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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