(追加費用対象期間)
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する政令で定める期間は、なお効力を有する改正前国共済施行法第七条第一項各号の期間であって法令の規定により組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)に算入するものとされた期間とする。
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。
2前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。第百二十条第二項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第四十三条の五第一項に規定する基準年度以後算出率をいう。第百二十条第二項において同じ。)とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。
3なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(第五十九条及び第六十八条において「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
(改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一改正前国共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四旧国共済法による年金である給付
五改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。)
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)
八平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法(以下「改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十九条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定又はなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
3第一項に規定する「控除対象年金」とは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは旧国共済法による年金である給付又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金であって当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間、国共済組合員等期間若しくは旧適用法人施行日前期間(改正後平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)又は地方の組合員期間(なお効力を有する改正前地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)若しくは地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「なお効力を有する改正前地共済施行法」という。)第十三条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。次項第九号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第五十三条に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。
4第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項
二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項及び第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
三平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項又は第二項
四第八十四条第一項又は第二項
五平成二十七年国共済整備政令第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「改正後平成九年国共済経過措置政令」という。)第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
六なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項
七平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
八平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
九平成二十七年地共済経過措置政令第八十四条第一項又は第二項
第六十条
第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金」という。)並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金」という。)並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)についてなお効力を有する改正前国共済法第九十三条、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の六、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。第九十四条第二項第九号において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十六条第三項又は改正後厚生年金保険法第六十条第二項若しくは第六十五条若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第二項の規定(以下「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び前条の規定を適用する。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び第五十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
控除期間等の期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。第六十五条及び第七十二条において同じ。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者及び改正前国共済施行法第八条又は第九条の規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。
(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の八第一項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十二条」とあるのは、「、第十二条並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の八第二項」とする。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(改正前国共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
一改正前国共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四旧国共済法による年金である給付
五改正前地共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十八条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する控除前遺族共済年金額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。
3第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
二平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項
三なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項
四改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
五なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
六平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
七なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項
第六十九条
第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金」という。)、旧地共済職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金、旧国民年金法(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十四条
なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び」とする。
2なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年地共済改正法」という。)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金法等改正法」という。)附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の四第五項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の四第五項」とする。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一改正前国共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四旧国共済法による年金である給付
五改正前地共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十九条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下第百八条までにおいて「控除調整下限額」という。)より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除前の改正前国共済法による退職共済年金の額と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第八十条
第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定及び前条の規定を適用する。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいう。第百十五条第二項及び第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
5平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八十五条
前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えられた同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条第五項の規定より読み替えられた同条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。
2国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、控除調整下限額から同法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第八十六条
第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十四条第一項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第八十四条の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。
(改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九十条
なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項から第三項までの規定及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一改正前国共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四旧国共済法による年金である給付
五改正前地共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九十四条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する同条第二項の規定(以下この項において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、退職年金額等控除規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この項において「控除後退職年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前退職年金等の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。
2前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第十三条の四第一項若しくは第二項
二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
三平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項
四第八十四条第一項又は第二項
五改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
六なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第二十七条の二第一項若しくは第二項
七なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
八平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項若しくは第二項又は第七十四条第一項若しくは第二項
九なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十一条の二第一項又は第二項
第九十五条
第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項、第三十八条第二項」とする。
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項第一号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百一条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この条において「障害年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、障害年金額控除規定による控除後の障害年金の額(以下この条において「控除後障害年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後障害年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。
第百二条
第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び前条の規定を適用する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数を」とする。
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
一改正前国共済法による職域加算額
二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
三平成二十四年一元化法附則第四十一条年金
四旧国共済法による年金である給付
五改正前地共済法による職域加算額
六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
七平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
八改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金
九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百八条
前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この項において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、遺族年金額控除規定による控除後の遺族年金の額(以下この項において「控除後遺族年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
2前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。
一なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
二なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項
三平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項
四改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二
五なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項
六なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項
七平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四及び前条の規定を適用する。
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の三の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定並びに第百八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。
(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定、第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第六十八条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定、第八十五条の規定、第九十四条の規定並びに第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。