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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第71条(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

  1. なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金、旧国民年金法(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。

この条文の基本情報

妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例とは何ですか?

定義妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条に定められた規定で、「なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条の条文原文は「なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をい…」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条は第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第70条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第71条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000345
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000345/71

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