女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の内閣府令で定める者は、同条第二項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則
この条文の基本情報
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- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の法令番号は平成二十七年内閣府令第五十一号です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則は全 4 条です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
附則
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この内閣府令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、令和二年六月一日から施行する。
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