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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 第1条(法第二十二条第三項の内閣府令で定める者)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の内閣府令で定める者は、同条第二項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。

この条文の基本情報

法第二十二条第三項の内閣府令で定める者とは何ですか?

定義法第二十二条第三項の内閣府令で定める者とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第1条(法第二十二条第三項の内閣府令で定める者)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月4日です。
  4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第1条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002051
  • 本サイト収録女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002051/1

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