女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則 第2条(協議会の公表)
- 法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
- 2.前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
協議会の公表とは何ですか?
定義協議会の公表とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第2条(協議会の公表)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第2条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002051 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。