民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
この条文の基本情報
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- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の法令番号は平成二十七年防衛省令第六号です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の法令種別は省令です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の公布日は平成27年4月1日です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令は全 4 条です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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