防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 第1条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。
この条文の基本情報
物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告とは何ですか?
定義物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告とは、防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第1条に定められた規定で、「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第1条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)は、日本の防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第1条の条文原文は「民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体…」で始まります。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の公布日は平成27年4月1日です。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第1条の次の条は防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第2条です。
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- 正式書式
防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(平成二十七年防衛省令第六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000006 - 本サイト収録
防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(平成二十七年防衛省令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000006/1
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