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防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 第2条(物品の使用廃止の報告)

民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

物品の使用廃止の報告とは何ですか?

定義物品の使用廃止の報告とは、防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第2条に定められた規定で、「民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第2条(物品の使用廃止の報告)は、日本の防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第2条の条文原文は「民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令の公布日は平成27年4月1日です。
  4. 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第2条の前の条は防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(平成二十七年防衛省令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000006
  • 本サイト収録防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(平成二十七年防衛省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000006/2

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