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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第一章 総則が属する地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の法令番号は平成二十八年総務省令第七号です。
  3. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
  4. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十五条の五第一項に規定する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)の審理等の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第六条第一項及び第二十三条第十四号において「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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