(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十五条の五第一項に規定する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)の審理等の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第六条第一項及び第二十三条第十四号において「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百五十五条の五第一項に規定する自治紛争処理委員(以下「自治紛争処理委員」という。)の審理等の手続については、法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。第六条第一項及び第二十三条第十四号において「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)