(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)
第25条
第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。
(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)
第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。
(審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等)
審査の申立て等についての次条において準用する行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。
第二十七条
前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第五条までの規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)