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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第四章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て、審決の申請等があった場合の審理

第25条〜第27条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第四章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て、審決の申請等があった場合の審理は、第25条〜第27条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第四章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て、審決の申請等があった場合の審理が属する地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の法令番号は平成二十八年総務省令第七号です。
  3. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
  4. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)

第25条

第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。

(審査の申立て等への行政不服審査法施行規則の規定の準用等)

第26条

審査の申立て等についての次条において準用する行政不服審査法施行規則の規定の適用については、同令第一条及び第四条中「審理員」とあるのは、「自治紛争処理委員」とする。

第二十七条

第27条

前条に特別の定めがあるものを除くほか、法第二百五十八条第一項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行規則第一条から第五条までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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