地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第25条(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)
第三章の規定(前条の規定を除く。)は、法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(次条において「審査の申立て等」という。)について準用する。
この条文の基本情報
審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用とは何ですか?
定義審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条に定められた規定で、「第三章の規定(前条の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条(審査の申立て等への審査請求に関する規定の準用)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条の条文原文は「第三章の規定(前条の規定を除く。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条は第四章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て、審決の申請等があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第24条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第25条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第26条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/25