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第二種指定電気通信設備接続料規則 第四章 接続料設定

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第四章 接続料設定は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第四章 接続料設定が属する第二種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成二十八年総務省令第三十一号です。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(接続料設定の原則)

第11条

接続料は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る接続料の原価及び利潤の合計額を当該接続料の原価及び利潤の算定期間に係る需要で除すことにより定めなければならない。

2前項の需要は、当該需要を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に定める値とする。ただし、当該接続料に対応する設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第一項第十二号の二に規定する方式を採用するときは、第二種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。

一実績原価方式1接続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値2

二将来原価方式1接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の予測値2

3接続料の体系は、当該接続料に係る第二種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、通信回数、通信時間等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。

4接続料の水準は、当該接続料が事業者と他事業者との間に不当な競争を引き起こさないものとなるように設定するものとする。

(音声伝送交換機能の接続料)

第12条

第四条第一項の表一の項イに掲げる機能の接続料は、通信時間を単位として実績原価方式に基づき設定するものとする。

(データ伝送交換機能の接続料)

第13条

第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の接続料は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定めるものを単位として設定するものとする。

一第四条第二項第一号に掲げる部分1回線容量2

二第四条第二項第二号に掲げる部分1回線数2

三第四条第二項第三号に掲げる部分1SIMカードの枚数2

2第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第一号及び第二号に掲げる部分(以下「将来原価方式対象機能」という。)の接続料は、将来原価方式を用いて算定する接続料及び実績原価方式を用いて算定する接続料を設定するものとする。

3将来原価方式対象機能の将来原価方式を用いて算定する接続料(以下「予測接続料」という。)は、三事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。

4将来原価方式対象機能の実績原価方式を用いて算定する接続料(以下「精算接続料」という。)は、専ら第十七条第四項の規定による精算に用いるものとする。

5第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料は、実績原価方式に基づき設定するものとする。

6第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤は、前章の規定にかかわらず、次に掲げる方法により算定することができる。この場合において、第二条第二項第三号の規定の適用については、「法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とあるのは、「SIMカードの調達費用、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用、法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等」とする。

一接続料の原価は、SIMカードの調達費用に、SIMカードの管理及び他事業者への提供に要する費用として合理的に算定したものを加えたものとする。

二接続料の利潤は、次に掲げる式により計算した運転資本に、第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第一号に掲げる部分の実績原価方式による接続料の算定に用いた利潤を当該算定に係るレートベースで除したものを乗じたものとする。

7第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分の接続料の原価及び利潤を前章又は前項の規定により算定した場合は、その次の算定においても同様の算定方法によるものとする。

(ショートメッセージ伝送交換機能の接続料)

第15条

第四条第一項の表一の項ハに掲げる機能の接続料は、通信回数を単位として、実績原価方式に基づき設定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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