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第二種指定電気通信設備接続料規則 第五章 複数事業者による接続料設定

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第五章 複数事業者による接続料設定は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第五章 複数事業者による接続料設定が属する第二種指定電気通信設備接続料規則の法令番号は平成二十八年総務省令第三十一号です。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

二以上の事業者が法定機能の全部又は一部をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する一の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定しなければならない。

2前項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3第一項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者以外の事業者は、同項の全部又は一部の法定機能に係る接続料について、前二章の規定にかかわらず、当該一の事業者の設定した接続料と同額として設定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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