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第二種指定電気通信設備接続料規則 第16条

  1. 二以上の事業者が法定機能の全部又は一部をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定する一の事業者を明らかにして総務大臣の承認を共同して受けた上で当該接続料を設定しなければならない。
  2. 2.前項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.第一項の承認を受けた二以上の事業者のうち同項の一の事業者以外の事業者は、同項の全部又は一部の法定機能に係る接続料について、前二章の規定にかかわらず、当該一の事業者の設定した接続料と同額として設定するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条の条文原文は「二以上の事業者が法定機能の全部又は一部をそれらの第二種指定電気通信設備により実現する場合には、当該二以上の事業者は、当該全部又は一部の法定機能に係る接続料を算定…」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条は第五章 複数事業者による接続料設定に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第15条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続料規則第16条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/16

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